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2024年(令和6年)宅建士試験 解答速報|資格の大原

〇資格の大原では、2024年(令和6年)宅地建物取引士試験の解答速報が試験当日に開催されます。詳細は、下記資格の大原公式サイトをご覧ください。⇩



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社労士受験資格

【社労士 受験資格 専門学校卒!】試験を受けられるの?

 

はじめに

このブログは社労士試験に合格した筆者が経験談をもとに書いています。この記事を読めば、社労士試験は専門学校卒なら受験資格があるのかわかります!

 

※本記事は「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」を参考にしています。

注意ポイント

受験資格の「有無」については、重要なので「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」(URL:https://www.sharosi-siken.or.jp)で必ず最終確認してください。

 

1 【社労士 受験資格 専門学校卒!】試験を受けられるの?

 

社労士試験 受験資格 専門学校卒について

結論、専門学校を卒業してもすべての方が社労士試験の受験資格があるわけではない。

次の要件を満たしている場合、専門学校卒なら社労士試験の受験資格があります。

修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者

出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト

 

社労士試験の受験資格を得られる専門学校を卒業しているか、次の3つのポイントをまずは確認してみましょう!

修業年限が2年以上であること

課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間(62単位)以上

専修学校の専門課程を修了

 

さらに専門学校を卒業した年度によって、確認方法が違うので次のことも確認しましょう!

 

2 社労士受験資格 専門学校を平成7年以降に卒業した方

 

社労士試験 受験資格 専門学校卒(平成7年以降卒業)について

専門学校を平成7年以降に卒業した場合

受験資格の要件は、

「専門士」又は「高度専門士」の称号が付与されていること

となります。

 

卒業証書や称号授与書に「専門士」又は「高度専門士」と記載されていれば社労士試験の受験資格があります。

 

参考

ちなみに筆者は、専門学校卒で社労士試験の受験資格がありました。

称号授与書に「専門士」と記載があったので簡単にわかりました!

 

3 社労士受験資格 専門学校を平成6年以前に卒業した方

 

社労士試験 受験資格 専門学校卒(平成6年以降卒業)について

専門学校を平成6年以前に卒業した場合

「専門士」又は「高度専門士」の記載がない方

 

受験資格の要件は、

・修業年限「2年以上」

・課程の修了に必要な総授業時間数「1,700時間(62単位)以上」

・専修学校の「専門課程」を修了

となります。

 

この場合、専門士や高度専門士と記載がなく不安があるなら、卒業した専門学校に直接確認することをおすすめします。

 

4 社労士試験受験資格の専門学校卒その他について

 

社労士試験受験資格の専門学校卒その他について

上記で記載した専門学校を卒業すれば、「法律関係」を履修してなくても社労士試験の受験資格があります。

履修した分野は問わない(簿記、医療、IT関係など)

となります。

 

筆者は専門士「商業実務専門課程」の専門学校卒で社労士試験の受験資格がありました。

 

まとめ(社労士試験 受験資格 専門学校卒)

 

上記の要件を満たした、専門学校卒業すれば「学歴要件」で社労士試験の受験資格があります。

筆者も社労士の試験を受けたいと思ったとき、社労士試験センターのホームページですぐに受験資格があるか調べました。

そのとき、専門士が授与される専門学校を卒業していたから、受験資格があってとても嬉しかったことをおぼえています。

試験は受けたいと思ったときが勝負です。

応援しています!

 

 

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しゃろうむ君

私は、社労士試験に落ち続けて、もうダメかなと挫けそうになりながらも、諦めずに続けたことで何とか合格できました。不合格を続けたからこそ、繰り返し学習によって、揺るがない知識を身に付けることができたと思っています。長期受験経験から、受験者の気持ちはだれよりも分かっていると思っています。当ブログでは、これまでの失敗談と成功体験をお伝えします! ≪実績≫社会保険労務士試験合格 ≪実績≫人事労務実務10年以上

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