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2024年(令和6年)宅建士試験 解答速報|資格の大原

〇資格の大原では、2024年(令和6年)宅地建物取引士試験の解答速報が試験当日に開催されます。詳細は、下記資格の大原公式サイトをご覧ください。⇩



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社労士開業(社長の悩み)

【社長の悩み!】人材定着は採用日に「信頼関係」を失えば取り返しがつかない

 

社労士事務所開業に向けて社長が抱えている悩みについて、理解を深めるため日々勉強しています。

今日は、人材定着の第一歩として「最初が肝心」ということを書きます。

 

 人材定着に直結する雇用契約書はお互いの信頼関係の証

雇用契約書は会社と新入社員で交わす信頼関係の証です!

求人票の労働条件と雇用契約書が正当な理由もなく相違していた場合、採用された社員は会社への信頼関係は「一発アウト」です。

雇用契約書の賃金が求人票と違っていたなら、新入社員は採用初日からすでに「転職」を考えると思ってください!

採用初日から会社から裏切られたと感じたら、人材定着なんて絶対にありえません。

採用さえしてしまえば、新入社員だから文句も言わず生活もあるから簡単に辞めるはずがない・・・と考えるのは、会社として論外なことをしています。

もし、偽りの求人票で会社に採用された新入社員によって、ネットなどで悪評を流されたらとんでもない損失です。

会社は「雇ってあげているではなく、新入社員は会社を盛り上げてくれる「経営の一員」と位置付けて、誠意を持って接することが大事!

 

 求人票と雇用契約書の条件を説明する

雇用契約書を取り交わすとき、新入社員にはきちんと丁寧に説明する!

社員がまず気になるのは、雇用契約書が求人票と相違していないか、この点がいちばん不安になります。

求人票と雇用契約書に相違がなくても、まずは丁寧にひとつひとつ説明するべきです。会社から雇用契約書の内容を丁寧に説明するだけで、新入社員も誠意を感じ信頼関係も生まれます。

「これ、雇用契約書だからサインしておいて」と説明もなく、採用初日からこのような接し方をされては、新入社員はいきなり委縮します。

採用初日だからこそ、雇用契約書の説明は時間をかけてじっくりと行うべきです!

新入社員の緊張をほぐすのに、雇用契約書の説明は「大切な時間」という意識をもち、雑談を交えながら会社のことも一緒に教えてあげるのが効果的です。

人材定着は、難しい制度を導入して改善なんてしません。

会社を成立させているのは「人」です。新入社員も現社員も経営者もみんな「人」、結局は「人」が会社を支えています。

だからこそ、会社の経営方針として「支えあいの気持ち・お互いさま」をみんなで意識するだけで、人材定着はビックリするほど簡単に変わりますよ

 

 新入社員が気になる試用期間を丁寧に説明

雇用契約書の説明時に「試用期間」をしっかりと説明する!

新入社員にとって、賃金以外にもうひとつ気になることが「試用期間」です。

ほとんどの会社で試用期間はありますが、新入社員にとって自分は「本採用」になるのか気になります。

人事担当者の方から勤務良好なら、〇〇月経過したら本採用になりますと説明があっても、詳しい基準まで説明することは少ないと思います。

新入社員も「普通に働いていたら本採用だろう」と、この程度の認識しかないのが現実です。

雇用契約書を説明する時に、試用期間と本採用の基準を明確にしておけば、後々の労働トラブル防止にもなります。

新入社員には、会社が試用期間中に求める能力をしっかりと説明し、どう頑張れば評価されるかわかりやすく伝えることで、仕事も明確な目標をもち頑張ることができます!

会社だって、せっかく採用した社員に辞めてもらうことを想定していないし、働く側にとっても辞めることを考えて仕事を探しているはずはありません。

会社が「求める能力」と新入社員が「求められること」について、お互いに気持ちよく雇用契約書の段階で明確にすることは、新入社員にとって仕事への安心感や会社に対する信頼感に繋がります。

 

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しゃろうむ君

私は、社労士試験に落ち続けて、もうダメかなと挫けそうになりながらも、諦めずに続けたことで何とか合格できました。不合格を続けたからこそ、繰り返し学習によって、揺るがない知識を身に付けることができたと思っています。長期受験経験から、受験者の気持ちはだれよりも分かっていると思っています。当ブログでは、これまでの失敗談と成功体験をお伝えします! ≪実績≫社会保険労務士試験合格 ≪実績≫人事労務実務10年以上

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